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[LYLON]ビス利用約款

 

1 (目的)

この約款 [Lylon. co. ltd] (以下会社」とする)するサイバ [LYLON] (以下「モル」とする)提供するインタネット関連ビス(以下「サビス」とする)利用するにおいて、会社利用者間権利や義務及責任事項規定することを目的とします

 

2 (定義)

①「モ」と会社財貨または用役(以下財貨など」とする)利用者提供するためにコンピュタなどの情報通信設備利用して財貨などきできるように設定した仮想営業場のことであり同時にサイバルをする事業者意味としても使用します

②「利用者」とは「モ」にしてこの約款によって「モ」が提供するサビスをける会員及会員のことをいいます

③「会員」とは会社個人情報提供してサビスに会員登録をしたとして、サビスの情報続的提供を受会社提供するサビスを継続的利用することができるのことをいいます

 

3 (約款掲示変更)

会社はこの約款内容と商号代表者の氏名営業所所在地住所(消費者の苦情を処理することができる住所含む)電話番号、ファックス番号、電子ルアドレス事業者登録番号通信販売業申告番号個人情報管理責任者などを利用者がわかりやすいようにサビスのメインビスページ掲示します。但し、約款内容利用者連結できるページをじて見ることができるようにします

会社利用者約款同意先立って約款に定められた内容のうち、請約撤回、配送責任、しの条件などのような重要内容利用者がよく理解できるように別途連結できるページまたはポップアップウインドウなどを提供して利用者確認めることができます。

会社は電子商取引などでの消費者保護に関する法律、約款の規定に関する法律電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進などの情報保護に関する法律、訪問販などにする法律、消費者保護法などの関連法違反しない範でこの約款改正することができます。

会社がこの約款改正する場合には適用日及改訂事由明示して現行約款とともにビスのメインページにその適用日の7日前から適用日前日まで知らせます。但し、利用者不利な約款内容変更する場合には最小限30日以上の事前猶予期間いて知らせます。この場合、会社改訂前の内容改訂後の内容明確に比較して利用者に分かりやすいように表示します。

利用者変更された約款同意しない場合にはサビスの利用することができ、継続して使用する場合には本約款変更内容同意したものと見なされます。

 

4 (約款外準則)

この約款で定めない事項やこの約款しては電子商取引などでの消費者保護に関する法律、約款の規定に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引などでの消費者保護指針及び関係法令または商慣習に従います。

 

5 (ビスの提供及変更)

会社のとおりのサビスを提供します。

1. 財貨または用役する情報提供及購入契約締結

2. 購入契約締結された財貨または用役配送

3. その会社が定めるサビス業務

会社財貨または用役品切れや技術的仕変更される場合には今後締結される契約によって提供する財貨または用役内容変更することができます。この場合には変更された財貨または用役内容提供日などをサビスに掲示して知らせます。

会社利用者との契約じて提供するものとしたサービス内容財貨などの品切れや技術的仕変更などによってやむを得ず変更する場合にはその事由利用者ちに知らせます

前項場合、会社はこれによって利用者った損害賠償します。但し、会社故意または過失がないことを立証する場合においてはこれに該当しません。

 

6 (ビスの)

会社はコンピュタなど情報通信設備補修点、交換故障通信途絶などの事由発生した場合にはサビスの提供一時的することができます

会社項の事由でサビスの提供一時的な中断によって利用者損害発生する場合これを賠償します。但し、会社故意または過失がないことを立証する場合においてはこれに該当しません。

会社事業種目転換事業放棄会社間統合などの理由でサビスを提供することができなくなった場合、会社8に定められた方法利用者知らせます

 

7 (会員加入)

利用者会社めた加入書式にしたがって会員情報記入したこの約款同意するという申請をすることにより会員加入みます

会社のとおり会員加入んだ利用者の中で次に該当しない会員としてします

1. 加入申請者が本約款第7によって以前会員資格喪失したことがある場合、但し、7による会員資格喪失後3経過したとして会社会員再加入承諾場合には例外とします。

2. 録内容虚偽記載漏れ誤記がある場合

3. その他、会員としてすることが会社技術上顕著に支障があるとされる場合

会員加入契約成立時期会社承諾会員した時点とします

④「会員」は会員加入及購入契約申時に会社に提供した録事項変更がある場合即時

電子ル、またはその他の方法により会社してその変更事項らせます

 

8 (会員脱退及資格喪失など)

会員会社にいつでも脱退要請することができ、会社ちに会員脱退処理します

会員事由に該当する場合会社会員資格を制限停止させることができます

1. 加入申虚偽内容した場合

2. ビスを利用して購入した財貨などの代金、その他のビス利用に関して会員負担する債務期限に支払わない場合

3. 他人のサビス利用を妨害したり、その情報盗用するなど電子商取引の秩序脅威するをした場合

4. ビスを利用して法令またはこの約款禁止したり公序良俗するをした場合

会社会員資格制限、停止させた、同一の2 回以上繰されたり、30日以その

事由是正されない場合、会社会員資格喪失させることができます

会社会員資格喪失させる場合には会員登録抹消します。この場合、会員にこれを通知して会員登録抹消最小限30日以上期間めて弁明するを与えます

 

 

 

9 (会員する通知)

会社会員する通知をする場合会員会社提供した電子住所利用します

会社不特定多数会員する通知場合1週間以上ビス掲示板掲示することで個別通知としてみなすことができます。但し、会員本人取引きに関して重大影響ぼす事項ついて個別通知をします

 

10 (購入の申)

利用者はサビスで規定された方法によって財貨などの購入み、会社利用者の購入の申し込みにおいて内容かりやすく提供しなければなりません

1. 財貨などの検索及

2. 氏名住所電話番電子ルアドレス(または携帯電話番) などの入力

3. 約款内容請約撤回権制限されるサビス配送料、設置費などの費用負担に関する内容について確認

4. 財貨などの購入の申びこれにする確認または会社確認する同意

5. 済方法択及済代行機関表示

 

11 (契約成立)

会社9のような購入の申みについてに該当する際は承諾しないこともあります

但し、未成年者契約締結する場合には法定代理人同意なければ未成年者本人または法定代理人契約すことがあるという内容を知らせます

1. みの内容虚偽記載漏れ、誤記がある場合

2. 未成年者がタバコ酒類など青少年保護法禁止されている財貨及び用役購入する場合

3. その他購入の申みに承諾することが会社技術上支障があるとする場合

会社承諾13項の受信確認通知形態利用者した時点契約ったものと見ます

会社承諾の意思表示には利用者購入の申みにする確認及売可能の可否、申みの訂正取しなどにする情報などをみます

 

12 (支払方法)

ビスをじて購入した財貨または用役する代金支払方法とおりであり会社

方法に従い財賄などの代金にいかなる名目数料追加して徴収することはできません。

1. テレフォンバンキング、インタネットバンキング、メルバンキングなどの各種口座振

2. プリペドカ、クレジットカドなどの各種の

3. オンライン無通帳入金

4. 電子マネによる

5. 受領時に代金支払

6. マイレジなど会社支給したポイントによる

7. 会社契約んだり会社めた商品券による

8. その他の電子的支給方法による代金支払など

 

13 (受信確認の通知、購入申みの変更及取消)

会社利用者購入申みがあった場合、利用者受信確認通知をします

受信確認通知け取った利用者は申し込み内容の不一致などがある場合には受信確認通知け取った後直ちに購入申変更及しを要請することができ会社配送前利用者要請がある場合には滞りなくその要請って処理しなければなりません。但し、すでに代金った場合には16請約撤回などにする規定に従います

 

14 (財貨などの供給)

会社利用者財貨などの供給時期して別途約定がない以上利用者請約をしたから 7日以財貨などを配送できるように注文製作包装などその必要措置を取ります。この会社利用者財貨などの供給手進行事項確認するように適切措置を取ります

会社利用者購入した財貨して配送手段手段別の配送費用負担者手段別の配送期間などを明示します。万一、会社約定配送期間超過した場合にはそれによる利用者損害賠償しなければなりません。但し、会社故意、過失がないことを立証した場合にはそれに該当しません。

 

15 (払い戻し)

会社利用者購入を申んだ財貨などが品切れなどの事由提供できないには滞りなくその事由利用者通知、事前に財貨などの代金けた場合には代金けたから2営業日以内に払い戻しするか払い戻しに必要措置ります

 

16 (請約撤回など)

会社財貨などの購入する契約締結した利用者受信確認通知けたから7日以請約撤回ができます

利用者がサビスをじて購入した財貨などを配送されたにあたる場合には返品及交換ができません

1. 利用者責任のある事由により財貨などが滅失または毀損した場合(但し、財貨などの内容確認するために包装などを毀損した場合には請約撤回ができます)

2. 利用者使用または一部消費によって財貨などの価値減少した場合

3. 時間経過によって再販が困難なほどに財貨などの価値減少した場合

4. 性能った財貨などで複製可能場合、その原本である財貨などの包装毀損した場合

③第項の2ないし第④号の場合会社が事前に請約撤回などが制限される消費者がわかりやすいに明記するか試用商品提供するなどの措置を取らなかった場合利用者請約撤回などは制限されません

利用者項及項の規定にもかかわらず財貨などの内容表示・広告内容と異なるなど契約内容に従わず移行されたには当該財貨などを供給受けたから3ヶ月以内、そのを知った日または知ることができたから30日以請約撤回などができます

 

17 (請約撤回などの効果)

会社利用者から財貨などを返還を受けた場合、3営業日以内にすでにってもらった財貨などの代金を払い戻します。この場合、会社利用者財貨などの払い戻しを遅延したにはその遅延期間して公正取引委員が定めて告示する遅延利率けて算定した遅延利子を支払います

会社代金の払い戻しにおいて利用者がクレジットカドまたは電子マネなどの済手段財貨などの代金を支払ったには滞りなく済手段提供した事業者にとって財貨などの代金請求を停止またはすように要請します

請約撤回などの場合供給を受けた財貨などの返還に必要費用利用者負担します会社利用者請約撤回などを理由に違約金または損害賠償請求しません。但し、財貨などの内容表示・広告内容と異なったり契約内容に従わず移行されて請約撤回などをする場合、財貨などの返還必要費用会社負担します

利用者財貨などの提供を受ける時に発送費負担した場合会社請約撤回時その費用誰が負担するかということを利用者に分かりやすいように明確表示します

 

 

18 (個人情報の保護)

会社利用者情報収集時に購入契約移行必要最小限情報収集します次の事項必須事項とし、それ以外の事項択事項とします

1. 氏名

2. ID

3. パスワ

4. 電子ルアドレス

5. 住所

6. 帯電話番号

7. 電話番

8. IP Address

9. 済記録

会社利用者個人識別可能個人情報収集するにはず当該利用者同意を得ます

提供された個人情報は当該利用者同意なしに目的以外利用第三者提供することはできず、これにするすべての責任会社が負います。但し、場合には例外とします

1. 配送作業上、配送会社配送必要最小限利用者情報(氏名、住所電話番)らせる場合

2. 統計作成学術研究または市場調査のために必要場合に特定個人識別することができない形態提供する場合

3. 財貨などのきによる代金精算のために必要場合

4. 盗用防止のために本人確認必要場合

5. 法律規定または法律によって必要で不可避事由がある場合

会社や第①によって利用者同意を得なければならない場合には個人情報管理責任者身元(氏名電話番、その他の連絡先)情報収集目的及利用目的第三者に対する情報提供関連事項(提供を受けた者提供目的及提供する情報内容)など、情報通信網利用促進及情報保護などにする法律第22条第規定する事項を予め明示するか告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意撤回することができます

利用者はいつでも会社っている自分個人情報して閲覧及びエラー訂正要求することができ、会社はこれにして滞りなく必要措置義務います利用者がエラ訂正要求した場合には会社はそのエラ訂正するまで当該個人情報利用しません

会社個人情報保護のために個人情報管理者限定してその人数を最小化させ、クレジットカ銀行口座などを含む利用者個人情報紛失盗難流出変造などによる利用者損害してすべての責任います

⑦ サビスまたはそれより個人情報の提供を受けた第三者個人情報収集目的または提供受けた

目的たしたには当該個人情報を滞りなく破棄します

 

19 (会社義務)

会社法令とこの約款禁止する、または公序良俗するをせず、この約款が定めるところに従って続的安定した財貨・用役提供することに最善をつくさなければなりません

会社利用者安全にサビスを利用できるように利用者個人情報(信用情報を含む)保護のための保安システムを備えていなければなりません

会社商品用役して表示・広告の公正化する法律3条所定表示・広告行為をすることにより利用者損害ったにはこれを賠償する責任います

会社利用者わない営利目的広告性電子ルを発送しません

 

 

20 (会員IDびパスワドに関する義務)

18場合いたIDとパスワドにする管理責任会員にあります

会員自分IDびパスワドを第三者利用させてはいけません

会員自分IDびパスワドをまれたり第三者使っていることを認知した場合には、直ちに会社らせ、会社がある場合にはそれにわなければなりません

 

21 (利用者義務)

利用者をしてはいけません

1. みまたは変更時の虚偽内容

2. 他人情報を盗用

3. ビスに掲示された情報変更

4. ビスが定めた情報以外情報(コンピュタプログラムなど)などの送信または掲示

5. ビスその他の第三者著作など知的財産する侵害

6. ビスその他の第三者損傷させたり業務を妨害する

7. わいせつまたは暴力的なメッセ、画像、音声、その他の公序良俗する情報をサビスに公開または掲示する

 

22 (連結「モ」と非連結「モ関係)

上位「モ」と下位「モ」がハイパリンク(:ハイパリンクの対象には文字絵及などを含む)方式などで連結された場合電子連結「モ(ウェブサイト)とし、後者非連結「モ(ウェブサイト)とします。

連結「モ」は非連結「モ」が独自的提供する財貨などによって利用者きに関して保証責任わないということを連結「モ」のメインページまたは連結される時点のポップアップウインドウで明示した場合にはそのきに関する保証責任を負いません

 

23 (著作帰属及利用制限)

会社作成した著作物に関する著作その他の知的財産会社帰属します

利用者はサビスを利用することによって情報会社知的財産帰属された情報会社の事前の承諾なしに複製送信出版配布放送その他の方法によって営利目的利用したり第三者利用させてはいけません

会社はこの約款に従って利用者帰属された著作を使用する場合、当該利用者らせなければなりません

 

24 (争解決)

会社利用者が提起する意見や苦情を反映してその被害補償処理するために被害補償処理機構設置・運します

会社利用者から提出される苦情意見優先的にその事項処理します。但し、迅速処理困難場合には利用者にその事由処理日程ちにらせます

会社利用者間発生した電子商取引紛に関して利用者被害救済申請がある場合には公正取引委員または市・道知事する争調整機関調整に従うことがあります

 

25 (裁判権及拠法)

会社利用者間発生した電子商取引紛する訴訟民事訴訟法上管轄裁判所に提起します

会社利用者間に提起された電子商取引訴訟には国法適用します

 

本約款 [20181001] から適用します